登記申請には期限があります

 取締役・監査役が就任、再任、退任などにより登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記をしなければなりません(会社法915条)。この規定に違反し登記申請を怠った場合には、100万円以下の過料に処せられる恐れがあります(同976条)。

 役員変更登記に関しては、司法書士にご相談下さい。

 

●株式会社の役員変更登記

 下記は、非公開会社・非取締役会設置会社の登記事項証明書の見本です(原本とはレイアウト等が若干違いますのでご了承下さい)。

 

 役員の任期は、原則取締役が2年、監査役は4年となっています。ただし、全部の株式について譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、定款で定めることによって、取締役・監査役の任期を最長10年まで伸長することができます(会社法332条)。

 

 株式の譲渡制限規定など会社の基本情報は、最寄りの法務局で登記事項証明書を取得することで知ることができます。

 上記の登記事項証明書記載例の会社は、「株式の譲渡制限に関する規定」欄に「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」と記録さていますので、当該ABCDEFG株式会社の役員の任期は、最長の10年まで伸ばせるということになります。

 

 

      

    長崎県佐世保市長坂町522番地

                司法書士  古川 寿

               TEL 0956-76-8952

               FAX 0956-76-8953