会社を作るには登記が必要です(会社法49条その他)。会社法には営利法人として「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類が規定され、登記をすることによって成立します。
ここでは、株式会社の設立登記の申請の手順に関して、簡単に説明します。
設立登記の詳細に関しては、当事務所までご相談下さい。司法書士は、定款の作成・認証、各種登記申請書類の作成、登記申請代理まで一貫してサポートできる商業登記の専門職です。
以下の設立の流れは概略(発起設立、非公開会社、非取締役会設置、非監査役設置)ですのでご了承下さい。
⑴会社概要の決定
設立する会社の商号、事業内容、本店所在地、出資する財産、発行する株式の数や役員に関する内容等をきめます。
※ 類似商号の調査
※ 会社代表印を決定(作成)
※ 許認可を必要とする事業については、事前に官公庁に打診等をした方がよいでしょう。
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⑵定款の作成
電子定款であれば、収入印紙4万円が不要です。
(定款の記載例)
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⑶定款の認証(公証役場)
認証費用5万円、他に謄本交付手数料として2000円程度必要です。
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⑷出資の履行
発起人名義の口座へ資本金の払込みをします。
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⑸必要書類の作成
登記申請書およびその他の必要書類を作成します。
取締役の印鑑証明書、印鑑届出書、通帳の写しと代表者の証明書を合綴したもの等
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⑹設立登記申請(法務局)
登録免許税として資本金の額の7/1000(最低15万円)が必要です。
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⑺登記完了
登記完了後に会社の登記事項証明書を交付申請することができます。
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⑻諸官庁への届出
税務署、都道府県庁、市町村役場、年金事務所 等
長崎県佐世保市長坂町522番地
司法書士 古川 寿
TEL 0956-76-8952
FAX 0956-76-8953