古川司法書士事務所

           司法書士 古川 寿 

             〒858-0921  長崎県佐世保市長坂町522番地

           電話 0956-76-8952  FAX 0956-76-8953

  

 

 司法書士の古川寿です。ホームページをご覧いただきありがとうございます。

 

 司法書士は、法務局へ提出する不動産登記・商業登記の代理申請や裁判所へ提出する相続放棄・破産手続・成年後見などの各種裁判関係書類作成を通じ、市民のみなさんの身近にあるトラブル・不安を法律の面から解決・サポートすることを業務としています。

 

 また、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所において訴訟代理人となり、みなさんに代って過払金返還請求、貸金返還請求、建物明渡請求などの裁判手続きをおこないます。

 

 さらに、民事関係法律の専門家として成年後見人、相続財産管理人、遺言執行者などに選任・就任し、個人の権利の保護と適正な財産管理・清算手続を行うこともしています。

 

 登記申請はもちろん、金銭トラブル、遺産の相続、借金問題その他、司法書士が相談に乗れる業務は多岐にわたります。司法書士に相談すべき内容かどうか悩まれる場合もお気軽にお問い合せ下さい。お話を聞いて司法書士の業務でない場合でも私の解る範囲で他の専門職を紹介できる場合があります。

 

● 司法書士の業務内容

  司法書士の業務は、司法書士法第3条1項に次のとおり規定されています。

1 登記又は供託に関する手続について代理すること

2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供す書類又は電磁的記録を作成すること

3 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること

4 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること

5 前各号の事務について相談に応じること

 

 次の業務は、司法書士法第3条2項の認定(簡裁訴訟代理等関係業務)を受けた司法書士に限り行います。

1 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人としての手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものにを除く)、再審及び強制執行に関する事項(少額訴訟債権執行の手続を除く)については、代理することができない。

 イ 訴えの目的の価額が140万円を超えない通常訴訟

 ロ 請求の目的の価額が140万円を超えない支払督促の手続

 ハ 本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えない訴え提起前の証拠保全手続又は民事保全手続

 ニ 調停を求める事項の価額が140万円を超えない民事調停の手続

 ホ 請求の価額が140万円を超えない少額訴訟債権執行の手続

2 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟手続の対象となるものに限る)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

3 筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た割合が140万円を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること

 

 

 司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現を使命と掲げ、日々業務をおこなっております。私もこのことを常に心に留め、市民のみなさんの身近にあるトラブルの解決と法律手続きの円滑なサポートに向け、業務に精進してまいります。これからもよろしくお願いいたします。